納税者が付加価値税の申告書にて還付を申請したが、還付できるかどうか確保せず、還付申請書類を用意していない場合、2013年11月06日付け財務省の通達第156/2013/TT-BTC号の第10条5項c.8点に基づき補足申告を作成する。
付加価値税の申告書に還付を申請して、還付申請した仕入税額を翌月の控除額に転記することは2013年12月31日付け財務省の通達第219/2013/TT-BTC号の第19条2項を遵守しない。納税者は2013年11月12日付け財務省の通達第166/2013/TT-BTC号の第8条3項に基づき行政処罰される。